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嬉戲打鬧的博客  
蘇軍一夜瘋狂的行動使日本捶胸頓足了60年  
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悪法-軽犯罪法Jun
   
 

悪法-軽犯罪法

第一條  左の各號の一に該當する者は、これを拘留又は科料に処する。

1.人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の內に正當な理由がなくてひそんでいた者 廃屋にたむろする行為。住居や、看守されている邸宅等に侵入すれば住居侵入罪が成立する。

2.正當な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身體に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して攜帯していた者 「正當な理由」があるとは、同號所定の器具を隠匿攜帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社會通念上、相當と認められる場合をいい、これに該當するか否かは、當該器具の用途や形狀・性能、隠匿攜帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿攜帯の日時・場所、態様及び周囲の狀況等の客観的要素と、隠匿攜帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判斷すべきである。

刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3條により所持が禁止されており、刃體の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフなど)は同法22條により攜帯が禁止されているため、本號は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀など)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに裝着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と攜帯していればよいこととなる。しかし「アクセサリ等に見せかける事でナイフと言う事を隠して所持した」という判例があること、北海道、青森県、福島県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、山梨県、神奈川県、長野県、愛知県、岐阜県、富山県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、広島県、島根県、愛媛県、香川県、徳島県、福岡県、熊本県の迷惑防止條例(公肖酥筏曰螭頦堡氡┝Φ牟渙夾袨櫚趣畏樂工碎vする條例等)では、「何人も、公共の場所又は公共の佄銫摔い啤⒄堡世磧嗓勝い韋恕⑷形鎩⑩煱簟⒛鏡釘餞嗡摔紊硤澶宋:Δ蚣嬰à毪韋聳褂盲丹欷毪瑜Δ飾銫頡⒐に対し不安を覚えさせるような方法で攜帯してはならない。」と規定されているため一概に合法とまでは言い切れない。

催涙スプレーについて「その他人の生命を害し、又は人の身體に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該當すると判斷した判例がある。

経理に従事して職務上多額の現金や有価証券等を職務上電車や徒歩で輸送することがあるから防犯用に催涙スプレーを入手した被告人が、健康上の理由から行うサイクリングを深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防禦用に隠匿攜帯した事例において「正當な理由」があると判斷した最高裁判例がある。

3.正當な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して攜帯していた者 駅のトイレドアが故障し閉じ込められ、アーミーナイフで蝶番を外して脫出に成功した事例があるが、これも許されない事になる。ただし、「隠して」という文言があるため、公然と攜帯していればよいこととなる。また特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律では正當な理由がない場合の特殊開錠用具の攜帯自體を禁止している。

4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの かつて、警察犯処罰令1條3號に規定されていた「浮浪罪」に相當する。

5.公共の會堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、伜獻詣榆嚒⒋啊w行機その他公共の佄銫沃肖莵客に対して著しく粗野又は亂暴な言動で迷惑をかけた者

6.正當な理由がなくて他人の標燈又は街路その他公肖瓮ㄐ肖貳⑷簸筏霞悉工雸鏊嗽Oけられた燈火を消した者

7.みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者

8.風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正當な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者 変事非協力の罪。目の前で事件が起きているのに警察官や消防士、自衛官などの協力要請を無視した場合に適用される。

9.相當の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 火災に発展した場合は重過失失火罪になる。

10.相當の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者

11.相當の注意をしないで、他人の身體又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

12.人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正當な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者

13.公共の場所において多數の人に対して著しく粗野若しくは亂暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、伜獻詣榆嚒⒋挨餞嗡餵菠蝸物、演劇その他の催し若しくは割當物資の配給を待ち、若しくはこれらの佄鍶簸筏洗撙筏吻蟹蛸Iい、若しくは割當物資の配給に関する証票を得るため待っている公肖瘟肖爍瞍贄zみ、若しくはその列を亂した者

14.公務員の制止をきかずに、人聲、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して靜穏を害し近隣に迷惑をかけた者

15.官公職、位階勲等、學位その他法令により定められた稱號若しくは外國におけるこれらに準ずるものを詐稱し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者 稱號詐稱、標章等竊用(ディプロマミルの學位を公稱した場合などが該當すると考えられる。また、警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該當するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けている。同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服裝や道具類も規制事項を設けている場合が多い。)

16.虛構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 犯人を特定せず、単に「強盜に遭って金を盜られた」などと虛偽の申告をした場合。無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的だった場合は虛偽告訴罪となる

17.質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虛偽の申立をして不実の記載をさせた者 質店や古物商が盜品と知っていて買い取ること(故買)も犯罪である。盜品等関與罪を參照。

18.自己の占有する場所內に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死體若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者

19.正當な理由がなくて変死體又は死胎の現場を変えた者

20.公肖文郡舜イ欷毪瑜Δ蕡鏊槍にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身體の一部をみだりに露出した者

21.削除 動物を虐待する行為→動物の愛護及び管理に関する法律により、更に厳罰(1年の懲役または100萬円の罰金)が科せられるようになった。

22.こじきをし、又はこじきをさせた者

23.正當な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 迷惑防止條例において、別に罰則が設けられている場合がある。

「場所をひそかにのぞき見たもの」とあるように當該の場所が無人であっても違法となる。

24.公私の儀式に対して悪戱などでこれを妨害した者

25.川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

26.街路又は公園その他公肖渭悉工雸鏊恰ⅳ郡螭膜肖蟯隴⒂證洗笮”悚頦貳⑷簸筏悉長欷頦丹護空 排泄等→排尿

27.公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死體その他の汚物又は廃物を棄てた者

28.他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者 ストーカー規製法において、性的接觸を目的とした場合について、別に罰則が設けられている。

29.他人の身體に対して害を加えることを共證筏空撙握lかがその共證藗Sる行為の予備行為をした場合における共終攖/p>

30.人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

31.他人の業務に対して悪戱などでこれを妨害した者 偽計業務妨害罪との區別が問題となる。

32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正當な理由がなくて入った者 さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該當する。

33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 程度によっては、器物損壊罪や建造物損壊罪に問われることもある。

34.公肖藢潳筏莆銫蜇湁嬰貳⑷簸筏項C布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 悪徳商法の一つ、催眠商法がこれに相當。不正競爭防止法や景品表示法において刑事罰が問われない行為について軽犯罪法が適用される可能性がある。

第二條  前條の罪を犯した者に対しては、情狀に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三條  第一條の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四條  この法律の適用にあたつては、國民の権利を不當に侵害しないように留意し、その本來の目的を逸脫して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

參考譯文:

侵犯人權的日本惡法-輕犯罪法

1 無故潛入無人看管的建築物或船舶者

2 無故攜帶刀械、鐵棒或可以傷害他人的器具者

3 無故攜帶可侵入他人住宅用的工具者

4 有工作能力但沒有職業、亦無求職意願、遊手好閒者

5 在公共場所舉止粗暴、製造麻煩者

6 無故關閉公共場所燈火者

7 無故在水道上放置船筏妨礙水路交通者

8 無故出入發生災害或犯罪的場所,或不聽從該場所救援人員、公務員指示者

9 無視安全,於建築物、森林或是易燃物附近生火者

10 無視安全,使用或玩弄槍炮、火藥、鍋爐者

11 無視安全,在有人場所中丟擲、灌注、發射可能傷人之物品者

12 無故釋放可能傷人之鳥獸類,或使之逃脫者

13 在公共場所插隊者

14 製造噪音妨礙近鄰安寧且不接受公務員制止者

15 詐稱擁有國內外公職、勳位、學位,或穿著不符身分的法定製服或相似服裝者

16 向公務員謊報犯罪或災害者

17 從事典當、古物交易時,個人資料記載不實者

18 知道自己占有場所中有屍體或是需要救助之老弱傷病,而不向公務員報告者

19 無故移動不明死屍者

20 在公共場所造成他人不快、或露出大腿或身體其他部分者

21 虐待動物者(已於1973年削除,相關法律更重)

22 乞食者、或讓人 (例如命令自己的小孩) 乞食者

23 無故於他人不穿著一般服裝之場所 (住宅、浴廁、更衣室) 進行偷窺者

24 妨礙公私儀式進行,或對之進行惡作劇者

25 防礙河川、溝渠水路流通者

26 在公共場所吐痰、大小便者、或讓人 (例如自己的小孩) 吐痰、大小便者

27 隨便丟棄垃圾、鳥獸屍體、污物、廢棄物者

28 妨礙他人行走、或接近、跟蹤他人,使他人感到不安者

29 共謀傷害他人身體,且從事犯罪準備行為的共謀者

30 利用狗或其他動物對人畜威嚇、或驚動牛馬使牛馬逃走者

31 妨礙他人工作業務進行、或對之進行惡作劇者

32 無故進入禁止進入場所或他人田地者

33 隨便於他人住宅或物品上張貼東西,或隨便移除、污損他人的標示物者

34 販賣物品或提供服務時,使用欺騙他人,或讓人發生誤解的廣告者

 
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