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苏军一夜疯狂的行动使日本捶胸顿足了60年  
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网络日志正文
悪法-軽犯罪法Jun 2012-06-28 00:32:30
 

悪法-軽犯罪法

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

1.人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 廃屋にたむろする行為。住居や、看守されている邸宅等に侵入すれば住居侵入罪が成立する。

2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。

刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀など)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していればよいこととなる。しかし「アクセサリ等に見せかける事でナイフと言う事を隠して所持した」という判例があること、北海道、青森県、福島県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、山梨県、神奈川県、長野県、愛知県、岐阜県、富山県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、広島県、島根県、愛媛県、香川県、徳島県、福岡県、熊本県の迷惑防止条例(公肖酥筏曰螭颏堡氡┝Φ牟涣夹袨榈趣畏乐工碎vする条例等)では、「何人も、公共の場所又は公共の佄铯摔い啤⒄堡世碛嗓胜い韦恕⑷形铩⑩煱簟⒛镜钉饯嗡摔紊硖澶宋:Δ蚣婴à毪韦耸褂盲丹欷毪瑜Δ饰铯颉⒐に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定されているため一概に合法とまでは言い切れない。

催涙スプレーについて「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当すると判断した判例がある。

経理に従事して職務上多額の現金や有価証券等を職務上電車や徒歩で輸送することがあるから防犯用に催涙スプレーを入手した被告人が、健康上の理由から行うサイクリングを深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防御用に隠匿携帯した事例において「正当な理由」があると判断した最高裁判例がある。

3.正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 駅のトイレドアが故障し閉じ込められ、アーミーナイフで蝶番を外して脱出に成功した事例があるが、これも許されない事になる。ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していればよいこととなる。また特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律では正当な理由がない場合の特殊開錠用具の携帯自体を禁止している。

4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの かつて、警察犯処罰令1条3号に規定されていた「浮浪罪」に相当する。

5.公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、伜献詣榆嚒⒋啊w行機その他公共の佄铯沃肖莵客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

6.正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公肖瓮ㄐ肖贰⑷簸筏霞悉工雸鏊嗽Oけられた灯火を消した者

7.みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者

8.風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者 変事非協力の罪。目の前で事件が起きているのに警察官や消防士、自衛官などの協力要請を無視した場合に適用される。

9.相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 火災に発展した場合は重過失失火罪になる。

10.相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者

11.相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

12.人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者

13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、伜献詣榆嚒⒋挨饯嗡喂菠蝸物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの佄锶簸筏洗撙筏吻蟹蛸Iい、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公肖瘟肖烁瞍贽zみ、若しくはその列を乱した者

14.公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者 称号詐称、標章等窃用(ディプロマミルの学位を公称した場合などが該当すると考えられる。また、警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けている。同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服装や道具類も規制事項を設けている場合が多い。)

16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 犯人を特定せず、単に「強盗に遭って金を盗られた」などと虚偽の申告をした場合。無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的だった場合は虚偽告訴罪となる

17.質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者 質店や古物商が盗品と知っていて買い取ること(故買)も犯罪である。盗品等関与罪を参照。

18.自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者

19.正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者

20.公肖文郡舜イ欷毪瑜Δ蕡鏊枪にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

21.削除 動物を虐待する行為→動物の愛護及び管理に関する法律により、更に厳罰(1年の懲役または100万円の罰金)が科せられるようになった。

22.こじきをし、又はこじきをさせた者

23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 迷惑防止条例において、別に罰則が設けられている場合がある。

「場所をひそかにのぞき見たもの」とあるように当該の場所が無人であっても違法となる。

24.公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

25.川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者

26.街路又は公園その他公肖渭悉工雸鏊恰ⅳ郡螭膜肖蛲陇⒂证洗笮”悚颏贰⑷簸筏悉长欷颏丹护空 排泄等→排尿

27.公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

28.他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者 ストーカー規制法において、性的接触を目的とした場合について、別に罰則が設けられている。

29.他人の身体に対して害を加えることを共证筏空撙握lかがその共证藗Sる行為の予備行為をした場合における共终

30.人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

31.他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 偽計業務妨害罪との区別が問題となる。

32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。

33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 程度によっては、器物損壊罪や建造物損壊罪に問われることもある。

34.公肖藢潳筏莆铯蜇湁婴贰⑷簸筏项C布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 悪徳商法の一つ、催眠商法がこれに相当。不正競争防止法や景品表示法において刑事罰が問われない行為について軽犯罪法が適用される可能性がある。

第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

参考译文:

侵犯人权的日本恶法-轻犯罪法

1 无故潜入无人看管的建筑物或船舶者

2 无故携带刀械、铁棒或可以伤害他人的器具者

3 无故携带可侵入他人住宅用的工具者

4 有工作能力但没有职业、亦无求职意愿、游手好闲者

5 在公共场所举止粗暴、制造麻烦者

6 无故关闭公共场所灯火者

7 无故在水道上放置船筏妨碍水路交通者

8 无故出入发生灾害或犯罪的场所,或不听从该场所救援人员、公务员指示者

9 无视安全,於建筑物、森林或是易燃物附近生火者

10 无视安全,使用或玩弄枪炮、火药、锅炉者

11 无视安全,在有人场所中丢掷、灌注、发射可能伤人之物品者

12 无故释放可能伤人之鸟兽类,或使之逃脱者

13 在公共场所插队者

14 制造噪音妨碍近邻安宁且不接受公务员制止者

15 诈称拥有国内外公职、勳位、学位,或穿著不符身分的法定制服或相似服装者

16 向公务员谎报犯罪或灾害者

17 从事典当、古物交易时,个人资料记载不实者

18 知道自己占有场所中有屍体或是需要救助之老弱伤病,而不向公务员报告者

19 无故移动不明死屍者

20 在公共场所造成他人不快、或露出大腿或身体其他部分者

21 虐待动物者(已於1973年削除,相关法律更重)

22 乞食者、或让人 (例如命令自己的小孩) 乞食者

23 无故於他人不穿著一般服装之场所 (住宅、浴厕、更衣室) 进行偷窥者

24 妨碍公私仪式进行,或对之进行恶作剧者

25 防碍河川、沟渠水路流通者

26 在公共场所吐痰、大小便者、或让人 (例如自己的小孩) 吐痰、大小便者

27 随便丢弃垃圾、鸟兽屍体、污物、废弃物者

28 妨碍他人行走、或接近、跟踪他人,使他人感到不安者

29 共谋伤害他人身体,且从事犯罪准备行为的共谋者

30 利用狗或其他动物对人畜威吓、或惊动牛马使牛马逃走者

31 妨碍他人工作业务进行、或对之进行恶作剧者

32 无故进入禁止进入场所或他人田地者

33 随便於他人住宅或物品上张贴东西,或随便移除、污损他人的标示物者

34 贩卖物品或提供服务时,使用欺骗他人,或让人发生误解的广告者

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